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目指せ!社会保険労務士 パンタヌ日記
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深い考えもなく、めざす社会保険労務士試験合格!
今年の夏に果たして受かるのか?
同じ試験を目指してる人、がんばりましょう!
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揚げたて、からあげクン

2008/05/02 01:32
 パンタヌです

 ちょっと前に発売になった、ローソンのからあげクン「ゆずポン酢」が食べたいなと思ってお出かけ。いま一個増量中とのことなので、レギュラーとゆずポン酢とひとつづつ買って、家人と半分ごっこにする予定(六個なのでけんかにならない)

 店に入って確認するとどちらも一個づつあるし、さっそくレジで注文しました。小銭で払いたっかたので、手の中の小銭に夢中になってる隙に、店員さんの一声
 
 「すいません。からあげ落としたんですけど、どうします?4分待ってもらえば揚がりますが。」ってなに?
 からあげだけの目的で店に来たのに・・・
  
 結局待ちました。新商品見たり、本読んだり、ぷらぷらしてるとからあげの出来た音。
 レジに向かうパンタヌ。出来立てゆずポン酢。そしてあるはずのレギュラー。いやないです。えー落としたのゆずだけじゃん。レギュラーは落としてなっかたじゃん。どこ?

 彼はレギュラーを他の客に売ってしまったのですね。ナニそれ〜
 「もうちょっと待ってくれればレギュラーできますよ。」
 
 待ちました。買いました。揚げたてからあげクンは、とってもおいしかったです

 今日の勉強
(法20条2項)
 60歳以上の定年に達したことにより離職したものは、申出をすることにより、その者が求職の申し込みをしないことを希望する期間を原則の受給期間に加算することができます

 雇用保険の中の受給期間の延長に関しての条文です。
 雇用保険の原則が労働の意思を重んじる事からなりったているのに、求職の申し込みをしないことを希望する、と言う一文を入れるのってどうなの?なんか矛盾をかんじる


 ローソン大好き?パンタヌにコメントください
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社会保険労務士試験の受験申し込みしました。

2008/04/25 01:13
 パンタヌです

 受験申し込みをしました。
 がんばろ勉強

 ところで、朝通学途中の高校生が、道端に痰を吐く行為を見たことありませんか?
 それについての考察

 1.本能に突き動かされてのマーキング行動

 2.幼児期に、他人に自分を投射して他人の気持ちを分かる訓練が、されていない
  (幼稚園児が、○○ちゃんがかわいそう、などと言う行為)そのため、痰を吐いた後の結果、誰かが踏んでしまうとか、店先だと店員が嫌な思いで掃除するとか、想像できない

 3.痰だと思った瞬間、すでに不潔の何者でもなく、体から一刻も離したい。他人の目など構っているどころの騒ぎではない。体から離れてしまえば、その存在は見えなくなってしまう。
 (飲料がはいっていたペットボトルが、中身がなくなってしまった時点で不潔なごみとなり、目の前から消すためにごみのポイ捨てをする行為と同じ)

 ここで次なる疑問が・・・
 
 痰はなぜ彼らを、襲うのか

 口内環境が悪いせいであろう。ストレスで唾の出が悪くなっているのでは。夜更かしで朝食どころか水分摂取もろくにしてはないのかもしれない。起き抜けに目覚めの一服のせいかもしれない

 めくるめく妄想 すでに考察どころではない。

 今日の勉強

 以前社会問題になっていた石綿。製造禁止だし、石綿にかかわる仕事(石綿除去など)をしてる人には、6ヶ月ごとの健康診断も義務づけられてる。石綿に囲まれて知らずに生活してる人たちの健康はどう考えられてるのだろう?

 妄想パンタヌにコメントください


 
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モニターに選ばれた

2008/04/21 23:12
 パンタヌです

 このたび卸売市場消費者モニターに選ばれました
 土曜日に委託式があったので、行ってきました。
 モニターをするのが初めてなので、なにもかもおもしろく感じた。

 委託状交付なんて言うのがあって、卒業証書を受け取るみたいに名前を呼ばれたら前に出て両手で受け取る。
 高校以来だよ、そんなことするの

 市場の現状の説明も軽く話しがあったの。平成3年をピークに市場利用が減っているらしい。自主流通が増え市場を通さず消費者に渡っている為。スーパーなんかで、直売やってるよね。あと大手の食品加工会社も直接買い付けを行っているのも、痛手らしい

 さらに「卸売市場法」があってあまり自由にいろいろなことにチャレンジできないみたい。法律も少しずつ緩んで市場再編をがんばっている。そんな状態らしいです

 まだ一回目だからこれくらいしか、わからなかった。二回目も報告するね。
 あっ お昼は市場の食堂で食べさせてもらったの。マグロ丼。おいしかったです

 今日の勉強
 監督機関への使用者の報告義務
 労働者が事業の付随寄宿舎内で負傷し、窒息し、または急性中毒にかかり、死亡または休業した場合。

 負傷は寄宿舎がボロくて、床踏み抜いたなんかあるかもしれないけど、窒息ってねー喧嘩か制裁ぐらいしか考えれない。それを条文に入れるのは、たこ部屋廃止の意気込みを感じるけど、なんかすごい

 コメント待ってます。じゃあね

 

 
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スーパーにて

2008/04/19 01:16
 パンタヌです

 今日ちょっと遅くにスーパーにいきました。
 買い物前にちょっとトイレ。
 パンタヌの次に並んでいたのは、小学生の女の子。 
 「一人で遅くに来てるんだな」と思いながら、売り場へ戻りました。
 すると程なくしてさっきの女の子が横を走って通り過ぎたので、なんとなく目で追っていたら、そこには両親が。家族で買い物みたい。
 ところが両親がいきなり喧嘩!
 響き渡る大声!!
 「もういい。帰るぞ」
 そう吐き捨て先頭をきる父親。手には何も入っていない買い物かご。
 ……あの子の晩御飯は?
 たぶんお菓子もねだる予定だったはず。
 かわいそうに、きっと重苦しい一晩になるんだろうな。

 今日の勉強
 労働政策審議会は、労働者を代表するもの、使用者を代表するものおよび公益を代表する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。

 知らなかった
 労働者の代表って誰? どうやって決めるの? 私たちの代表なのに。

 労働基準監督官
 労働基準法違反の罪について、司法警察官の職務を行い、捜査、証拠物等の差し押さえ、逮捕を行います(法102条)

 すごい特権があるんだ。
 逮捕は警察機関のみが出来ると思ってた

 まだまだ知らない事ばかり。コメントくださいね
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公園で・・・・

2008/04/18 00:29
 パンタヌです

 この間、公園で腰をものすごくグルグル回してるおじいちゃんを見ました。わたしも骨盤ダイエットをしてるので、毎日グルグルしてるんだけど、おじいちゃん回転速すぎ!

 「息を止めないで、ゆっくり大きく回すのがコツ。」と心の中で叫びながら、おじいちゃんの横を通り過ぎたのでした。

 今日の勉強
 労働基準法を勉強してるんだけど、基準法を最初に作成した人は、本当に弱者の立場を救う気持ちが伺える。炭坑とか深夜営業(今と違ってホステス対象?)工事現場に配慮がみられる。でも最近の追加文書は、職業の多様化のせいもあるけど、労使協定頼みが多い気がする。途中なので違うかもしれないけど、頼りない法律に思えるな。

 (法90条1項)
 使用者は、就業規則の作成または変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。

 こんだけ長々と書いて最後は意見を聴くだけなんてね〜
 意見を聴いて書面を作成、添付提出すれば反対する内容でも規則の効力発生。
 意味あるんかな〜

 明日もがんばって書くので、コメントくださいね
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受験案内書を入手しました

2008/04/15 23:56
 パンタヌです

 社会保険労務士会に行って、受験案内書を手にいれました。ついでに、受験資格の確認もしました。資格的には大丈夫と教えてもらって一安心。あとは、書類を集めておくるだけ。

 今日の勉強
 (法41条)労働基準法は、次に定める者については労働時間・休憩・休日に関する規定は適用しないこととする。農水産業に従事する者(林業を除く)
 
 とりあえず与作は適用内。
 でもこれ、農林水産と農水産はパッと見似てるから、ひっかけ問題になりやすいよね
 
 『休日の振替と代休の違い』について。
A「明日の休み仕事頼めないかな〜、その代わりあさって休んでも良いから」
B「休みのところ悪いんだけど、今日仕事出てもらえないかな〜、休みの替えはまた考えるから」
 Aは前日に振替日の提示をしてるので、休日振替。
 Bは当日に振替日の提示なしなので、代休(あとで約束どおり休ませてもらえたらだけど)。
 この微妙な会話の違いで、Aは振替扱いなので割り増し賃金が発生しない。
 日常でよくありそうな微妙な違いに思える

 皆さんも分かりやすい例えを考えながら、勉強してみませんか? 
 コメント待ってます
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受験案内請求をしました?

2008/04/14 00:17
 パンタヌです
 
 いよいよ受験申し込みが始まります。もう受験案内を手にいれました?
 パンタヌはまだです
 今日やっと労務士のサイトを覗きました。
 明日都道府県社会労務士会に行こうと思っています。

 ところで、労働基準法はあらゆる労働を把握しないと作成できないものと実感します。
 作った人ってすごいよね。
 いろんな仕事の調査をしないと、わからない部分もあるだろうに。

 勉強もいろいろ仕事を想像しながら、覚えているんだ。
 たとえば、
(法116条2項)の家事使用人は労働基準法上の労働者とはみなされず、労働基準法の適用から除外されます。

 お手伝いさんは、雇い主の言われるまま。
 頭によぎるのは、2時間サスペンス。
 いじわるな奥様に嫌味を言われる、訳ありの若いお手伝い!
 と妄想がわいて……いや勉強にもどれパンタヌ
 だが、家政婦派遣会社のように、事業として家事を行うものは適用対象となる。
 よかった市原悦子。あなたは適用内だ。
 
 コメント待ってます。またあした
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はじめまして

2008/04/12 17:41
 パンタヌです。
 社会保険労務士をめざして、日々?勉強してます。
 参考書は、U−CANを使用してます。
 結構やる気の芽がしおれやすいので、日記を書いて同じ資格をめざす人に励ましてもらう計画です

 で、初日の今日の労務士ネタは、労働基準法についてです。
 労働基準法は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という生存権の理念に基づいて作成されたもの。
 でも、この「文化的」って時代とともに変化するよね。
 実際に携帯とかテレビとか漫画とか美術館に行くとか、なくても生存できるけど文化的にどこまで権利として主張できるんだろうね。
 こんな感じでツッコミを入れながら、勉強してます。

 まだ参考書の始めのほうなので、いろいろ分からない事が多いです。
 いろんなアドバイスをもらえたらうれしいな

 ほかの資格を目指してる人も、そうじゃない人も気になったらコメントください。

 昨日、桜を見に行きました。写真載せときまーす

画像

 
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